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インボイス制度でETC領収書はどう変わる?【法人・個人事業主向け解説】

2023年10月からスタートした「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」も、制度開始から1年半が経過しました。

クレジットカード会社や銀行が発行するETCカードをご利用の場合は、ETC利用照会サービスなどでの利用明細の登録・保存が必要になります。2029年9月30日までは猶予期間が設けられていますが、それを過ぎると仕入税額控除が受けられなくなりますので、早めの対応がおすすめです。

また今後控除率は、2026年9月30日までは80%、2026年10月1日から2029年9月30日までは50%と、段階的に引き下げられることとなっています。まだ未対応の方は、この機会にETCの利用明細の確認・登録を行っておきましょう。

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弊組合発行のETCコーポレートカードなら、インボイス対応も安心

エヌ・ビー・シー協同組合は「適格請求書発行事業者」に登録済みです。
そのため、弊組合が発行するETCコーポレートカードやフリーカードをご利用いただいている場合、発行される請求書はそのままインボイスとしてご利用可能です。

クレジットカード発行のETCカードに比べて、

  • 個別の利用証明書をダウンロード・保存する手間が不要
  • 経理業務の効率化が図れる
  • 高速道路を頻繁に利用される法人様・個人事業主様にとっては経費削減につながる可能性がある

など、多くのメリットがあります。

ご興味のある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

クレジットカード会社発行のETCカードをお使いの方へ

クレジットカード会社発行のETCカードをご利用の場合は、以下の点に注意する必要があります。

クレジットカードの明細書だけでは原則NG

クレジットカードの明細書は、インボイス(適格請求書)の要件を満たしていないため、「ETC利用照会サービス」などから利用証明書(適格簡易請求書)をダウンロード・保存する必要があります。

すべての利用証明書の保存が難しい場合は?

高速道路の利用が頻繁で、すべての証明書を保存するのが困難な場合は、次の3点が明細に記載されていれば一部省略が認められます。

  • 取引年月日
  • 取引の内容(高速道路利用であること)
  • 高速道路の利用区間ごとの金額(個々の利用内容が明確であること)

これらの情報が含まれていれば、クレジットカードの明細書と一部の利用証明書の保存で、仕入税額控除が可能です。

同一の道路を繰り返し使用している場合

ETC利用照会サービスでは過去15か月分までの明細がダウンロード可能です。この期間内に繰り返し同じ道路を使用している場合には、クレジットカードの明細書のみでも仕入税額控除を受けることができます。
ただし、15か月を超える期間にさかのぼって証明が必要な場合は、利用証明書の保存が必須となりますのでご注意ください。

その他の注意点

空港連絡橋などの非課税通行料は控除対象外です。またインボイス発行事業者の登録が取り消された高速道路会社の通行料については、控除対象外になる可能性があります。

まとめ

インボイス制度の開始により、ETCの利用明細や請求書の取り扱いにも注意が必要になっています。特にクレジットカード会社や銀行が発行するETCカードをご利用の方は、「利用証明書のダウンロード」や「保存方法」などの対応が必須です。

一方で、エヌ・ビー・シー協同組合発行のETCコーポレートカードであれば、発行される請求書がインボイス対応済みのため、追加の手続きなしでそのまま仕入税額控除に利用できます。経理業務の手間を減らし、制度に確実に対応するためにも、今のうちに自社のETC利用状況を見直してみてはいかがでしょうか?

高速道路を頻繁にご利用される方は、ぜひこの機会にETCコーポレートカードの導入をご検討ください。