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車両制限令の取り締まりが厳しくなりました

平成29年4月1日より高速道路6会社(東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社)が大口・多頻度割引制度(コーポレートカード)の利用者に対して車両制限令違反の割引停止措置等の取り締まりを強化しました。

 

車両制限令では道路法において道路を安全に通行する為、車両の重量・幅・高さ・長さ・軸重・最小回転半径を制限しています。この規定を超えて高速道路の通行をしてしまうと指導警告や措置命令、最悪の場合即時告発となってしまいます。

それぞれの規定枠(一般的制限値)は以下になります。(※一部車種には特例値があります。)

これらを超えて通行する場合は「車両通行許可申請書」を取得する必要があります。

  • ・重量…20トン
  • ・幅…2.5メートル
  • ・高さ…3.8メートル
  • ・長さ…12メートル
  • ・軸重…10トン
  • ・最小回転半径…12メートル

では、どこが変わったのかと申しますと、大きく二つあります。

  1. 【厳罰化①】違反点数改定
  2. 【厳罰化②】違反点数累積期間拡大

まず①違反点数改定ですが、今まで点数が付かなかった指導警告が今回からは3点違反(最大15点違反)となります。指導警告で多いのが軸重オーバーです。軸重の制限値は10トンですが、ETCレーンを通過する時にブレーキのかかり具合や荷物の積み方によって一時的にオーバーしてしまうことがあります。

 

次の②違反点数累積期間拡大ですが、今までは累積期間が3ヶ月(四半期)で違反を繰り返した場合に適用されていましたが、今回からは累積期間が2年となりその2年間の累積点数に応じて適用される事となりました。累計点数が60点になると大口・多頻度割引制度の割引き・カード利用停止等罰則されてしまいます。

 

また上記記載した「車両通行許可申請書」ですが、折角申請を出して許可が下りているのにも関わらず不携帯の場合は「許可無し」とされてしまいます。

 

このように罰則が厳しくなりましたので荷主・事業者・運転手のみなさま、車両制限令を守って正しく高速道路の通行に心がけましょう。