去る2020年7月2日に、国土交通省で「第38回国土幹線道路部会」が開催されました。
その中で、感染症対策として高速道路料金所をすべてETC専用とし、完全無人化する方針で検討することが、発表されました。
完全無人化することで増えると予想されるのが、ETCレーンでの不正行為です。
01 ダメ!絶対!ETCレーンでの不正行為
野菜の無人販売所が成り立つように、人がいようといまいと、ほとんどの人にはやっていいことと悪いことの分別がつきます。
ただ、ごく一部、見られていないと分かるとどこからともなく現れるのが不良ドライバーです。
そんな、ごく一部の不良ドライバーのために、「やってはいけない不正行為」をあげていきます。
決してやってはいけませんよ!
01-01 不正行為その1 「ゲート破り」
料金所のETC車線で、路側表示器(※)が「停車」を表示し、開閉バーが下りているにもかかわらず、故意にバーを押し破って通行する行為。
※路側表示器…ETCレーンの右側に設置している表示器。必ず「右側」ですのでお気を付けください。
01-02 不正行為その2 「なりすまし行為」
一般車線で通行料金を支払うことなく通行する行為。
また、ETC車載器をつけていない車両にもかかわらず、ETC/一般の混在レーンを通過する行為。
01-03 不正行為その3 「不正セットアップ」
通行料金の安い車両でセットアップ(※)された車載器を、通行料金の高い車両に載せ替えて、正規の金額より安く通行する行為。
簡単に言うと、軽自動車でセットアップした車載器を大型トラックに載せ替えて使用することです。
※セットアップ…車載器に車両のナンバープレートなどの車両情報を暗号化して書き込むことで、ETCレーン通過時に適切な通行料金を算出するために必要不可欠な作業のことです。
01-04 不正行為その4 「張り付き通行」
料金所を通過時に前方車両に車間を取らずピタリと付いて通行する行為。
01-05 不正行為その5 「キセル行為」
通行区間を偽って、本来支払うべき通行料金を免れて通行する行為。
また、複数のETCカードを使用し、通貨料金をごまかす行為。
これらの行為は悪い例であり不正行為です。
くりかえしますが、決してやってはいけませんよ!
02 見逃さないぜ!警察はみんなの味方だ!
そうはいっても不正はなかなか無くならないものですが、道路会社は各社様々な対策をとっています。
最近では、不正行為を見逃さないよう、インターチェンジ(IC)の出入り口にナンバープレート読み取りカメラを設置しています。
このカメラは、車両ナンバーだけでなく、車両のサイズや色、ドライバーの顔までも撮影できる優れモノだそうです。
また、刑事罰適用にむけ、警察とも積極的な協力体制を整えています。
そうです、目を光らせるのは道路会社だけではありません。
ETCレーンでの不正行為は犯罪であり、警察も取り締まりをおこなっており、当然罰則もあります。
02-01 もちろん罰則あり〼
主な罰則をあげると、
- 《通行料金の3倍の請求》
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道路整備特別措置法の第26条に基づき、免れた通行料金と割増金(免れた通行料金の2倍に相当する額)を請求します。
過去には1年間で248回不正行為を繰り返し、約687万円(通行料金約229万円)を請求されたケースもあります。
- 《30万円以下の罰金》
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さらに繰り返しおこなうなど悪質性の高いものは、道路整備特別措置法の第59条に基づき、30万円以下の罰金が科せられます。
この罰金は組織ぐるみであっても「違反したドライバー」に科せられます。
有料道路事業は、道路を走るすべての利用者が公平に通行料金を負担することで成り立っていますので、不正行為は決して許されるものではありません。
くりかえしくりかえしいいますが、決してやってはいけませんよ!