2025年4月1日より、有効期限が切れる2か月前から車検が受けられるようになります!
期限2ヵ月前から車検が可能へ
現在車検は、有効期限1ヵ月前から継続検査が可能となっていますが、「道路運送車両法施行規則及び自動車損害賠償保障法施行規則の一部を改正する省令」により、2025年4月1日より有効期限の2ヵ月前から可能となります。
改正は車検時期の分散を目的
車検は、新車登録を基準に期限が決められています。新車で購入した場合は、大抵は購入した時期が車検の更新時期となりますが、決して安い買い物ではないので「車の購入は新生活が始まるタイミングで」と考えるケースが多く、その結果、年度末に車検時期が集中し、これまでも年度末の車検の予約は取りづらい状況にありました。
そこへ昨今の自動車整備士の働き方改革が相まって、整備できる絶対数に限りがある中で、今後、車検の期限までに検査が終わらないケースが出てくるのではないかといった懸念もでていました。
その懸念を払しょくするために「道路運送車両法施行規則及び自動車損害賠償保障法施行規則の一部を改正する省令」が国土交通省で検討され、パブリックコメントの募集を経て、現在、2025年4月1日の施行に向けて調整されています。
車検の継続検査期間の延長と同様に、自賠責保険への継続加入も2ヵ月前から可能となります。
もしも車検が切れたら・・
もしも車検が切れてしまったらどうなるのでしょうか。何か重大な罰則があるのでしょうか。
もし車検が切れてしまった場合も、公道を走らなければ問題ありません。
ただし、公道を走ると重い罰則が待っています。
もしも車検が切れたまま公道を走ってしまった場合、道路運送車両法違反となります。道路運送車両法第108条により、六ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
もしも車検が切れてしまった場合、各市区町村で仮ナンバーを取得すれば公道の走行も可能です。ただし事前に運行期間、運行経路、使用目的の確認が必要で、しかも有効期限は5日限定です。
仮ナンバーで車検場へ向かうのは最後の手段くらいに考えて、極力、有効期限内の車検を心掛けましょう。
もしも自賠責保険が切れたら・・
では自賠責保険が切れた場合はどうなるでしょうか。こちらも車検同様、公道を走らなければ問題ありません。
そして車検と同様に、公道の走行には罰則規程があります。自動車損害賠償保障法第5条違反となり、1年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
ちなみに車検と自賠責保険両方が切れている場合、仮ナンバーを取得しただけで公道を走ると無保険走行になります。インターネットで自賠責保険に加入できるのは250cc以下のバイクだけですので、保険会社の窓口なり代理店なりで申し込みを済ませる必要があります。
保険が切れていても改めて契約すれば大丈夫ですが、やはり車検同様に有効期限内の更新を心掛けましょう。
まとめ
車検と自賠責保険の継続期間が延長されることで、自動車整備の現場もさらに環境がよくなり、またうっかりの車検切れも減っていくことでしょう。しかし期間が延長されたといって油断せず、余裕をもって更新しましょう。
また車検の更新のタイミングは高速料金削減の見直しのタイミングでもあります。現在の走行状況が分かれば割引できる金額も分かりますので、現在よりさらに経費削減が出来る可能性があります。試算は無料で受け付けておりますのでお気軽にご利用ください。
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道路運送車両法施行規則及び自動車損害賠償保障法施行規則の一部を改正する省令案について