高速道路の利用証明書は、手渡し清算以外で取得できることをご存じですか?
01 高速道路の利用証明書
高速道路を利用した時、どの入口から入場したのか、いつ使ったのか、いくら使ったのかなどの様々な利用内容が確認できるのが「利用証明書」です。
利用証明書を取得する方法は3種類あります。
- 1、出口料金所で収受員に手渡し精算
- 2、ETC利用照会サービス
- 3、ETC利用履歴発行プリンター
ここでは、3、ETC利用履歴発行プリンターをとりあげていきます。
02 ETC利用履歴発行プリンターとは
ETC利用履歴発行プリンターとは、ETCカードに記録された利用履歴情報を読み取り、利用証明書として発行出来るプリンターのことです。
NEXCOの主なサービスエリア(SA)・パーキングエリア(PA)のインフォメーション・売店に「ETC利用履歴発行プリンター」を設置されています。
※利用履歴発行のために立ち寄ったSA・PAまでの走行については、通行料金が確定していないためETC利用明細書を印刷することはできませんのでご注意ください。
03 ETC利用履歴発行プリンター設置箇所
各社のETC利用履歴発行プリンター設置箇所は以下のページで確認できます。
04 ETC利用履歴発行プリンターご利用方法


ETC利用履歴発行プリンターは以下の順序でご利用できます。
- ①ETCカードのICチップを上面にして「ピッ」と音が鳴るまでしっかりと挿入してください(正常認識すると緑色ランプが点灯します)。
-
②ETCカード情報を認識中の際には、緑色ランプが点滅します。
その状態で、絶対にETCカードを抜かないで下さい。 -
③ETCカードを正常に認識すると、カード内の最新の利用履歴を音声で案内します。
履歴を遡るには「戻」ボタン、辿るには「進」ボタンを押し、音声で確認して下さい。
音量が小さい場合は、音量調整ボタンを押します。 -
④「印」ボタンを押して印刷してください。
長押しすると、押した時点の利用履歴から最新の利用履歴まで全ての利用履歴を印刷します。 - ※ご利用後は、ETCカードを忘れずにお持ち帰り下さい。
05 ETC利用履歴発行プリンター利用時の注意事項
ETC利用履歴発行プリンターをご利用の際は以下の点にご注意ください。
- ・利用明細書を印刷するには、ETCカードが必要です。
- ・ETCカードに記録できる件数は、カードの種類にもよりますが、最大100件程度です。それ以前の利用履歴は印刷することができません。
- ・ETCマイレージポイントを確認することはできません(ETCマイレージ事務局でご確認下さい)。
- ・出口料金所(均一料金の場合は入口料金所)を通過し、通行料金の確定した履歴を印刷することができます。
- ・第三京浜道路をご通行の利用明細書におきまして、玉川ICまたは保土ヶ谷ICからご利用されたお客さまについては、一部ご利用区間が実際のご利用区間と異なって表示されることがあります。
- ・札樽自動車道をご通行の利用明細書におきまして、小樽ICまたは朝里ICからご利用されたお客さまについては、一部ご利用区間が実際のご利用区間と異なって表示されることがあります。
- ・通信エラー等が発生した走行については、印字されない場合があります。
- ・利用明細書には、割引適用前の金額が表示される場合があります。
-
・新たに開通した料金所などについては、料金所名が数字で印字される場合があります。
その場合は、ETC利用可能エリアと料金所番号の一覧でご確認ください。
06 ETC利用照会サービスについて
- ・NEXCO東日本
- ・NEXCO中日本
- ・NEXCO西日本
- ・首都高速道路
- ・阪神高速道路
- ・本州四国連絡高速道路
の6社が運営するサービスです。
ネット上で利用証明書の取得、ご利用明細の確認が可能ですが、ご利用には事前にユーザー登録が必要となります。